以下のファイルに従って対応してください
現在インフルエンザによる学級・学年閉鎖はありません。
学校保健安全法施行規則第18条では、学校において予防すべき感染症を、表1のとおり第一種から第三種に分類しています。
第二種感染症(インフルエンザ等)については、飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症であり、表2のように第二種感染症の出席停止の基準が定められています。
下記のような感染症が疑われる生徒は、必ず医療機関を受診し、医師の指示を受けてください。登校が可能になりましたら、保護者の方において「感染症による欠席届」をご記入の上、提出いただきますようお願い致します。
だたし、定期考査の欠席につきましては、薬の説明書のコピーなど、感染症罹患のために医療機関を受診した証明となるものを添付してください。
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウィルスに限る)、 鳥インフルエンザ(H5N1型に限る) |
「治癒するまで」 |
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第二種 | インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、 水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核、 髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウィルス感染症* |
下記 表2 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
「症状により、学校医その他の医師に おいて感染のおそれがないと認められ るまで」 |
*新型コロナウィルス感染症は令和5年5月8日より「学校において予防すべき感染症」の第二種に追加されました。
病名 | 出席停止の基準 |
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インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 (みずぼうそう) |
すべての発疹が、か皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
結核 | 症状により、学校医その他の医師において 伝染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により、学校医その他の医師において 伝染のおそれがないと認めるまで |
新型コロナウィルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
ただし、症状により学校医、その他の医師が他への感染のおそれがないと認めたときは、このかぎりではありません。
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